| ここで言う“労働者”とは、職業の種類に関係なく、 ☆事業に使用される者であり、 ☆賃金を支払われる者であり、 ☆具体的な契約の名称にかかわらず(つまり 正社員、非正社員を問わず)、 使用者との間に使用従属関係がある者とされています(第9条)。 また、日本で働く外国人にも適用されます。 ※同居の親族のみを使用する事業場、家事使用人を除く。 公務員、船員については適用排除または一部制限あり |
| 【憲法第25条】(生存権) すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する |
| 【憲法第27条】(労働権) すべての国民は勤労の権利を有し義務を負う。賃金、就業規則、休憩その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める |
| 「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(要旨) <平成15年厚生労働省告示第357号> 1. 契約締結時の明示事項等
2. 雇止めの予告 使用者は、契約締結時に、その契約を更新する旨明示していた有期労働契約(締結している労働者を1年を超えて継続して雇用している場合に限ります。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。 3. 雇止めの理由の明示 使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。 また、雇止めの後に労働者から請求された場合も同様です。 4. 契約期間についての配慮 使用者は、契約を1回以上更新し、1年を超えて継続して雇用している有期契約労働者との契約を更新しようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければなりません。 (東京労働局「労働基準法のあらまし」より抜粋) |
「労働条件通知書」に明示しなければならない事項
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| 勤続年数 | 6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月 |
| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 18日 | 20日 |
| 週所定 労働日数 |
1年間の所定 労働日数 |
勤続年数 | ||||||
| 6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月 |
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| 4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
| 「就業規則」に掲載しなければならない事項 |
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| 1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 |
| 2 賃金(臨時の賃金を除く。以下この項において同じ)の決定、計算及び支 払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 |
| 3 退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
| 4 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 |
| 5 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 |
| 6 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 |
| 7 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 |
| 8 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 |
| 9 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 |
| 10 彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 |
| 11 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 |