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| 事業主は、その雇用するパートタイム労働者から求めがあったときは、その待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明しなければならない。 |
| 労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続き、待遇の差別的取扱い禁止、賃金の決定方法、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を促進するための措置 |
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| パート労働者の態様 通常の労働者と比較して |
賃金 | 教育訓練 | ||||
| 職務の内容 (業務の内容及び責任) |
人材活用の仕組みや運用など(人事異動の有無及び範囲) | 契約期間 | 職務関連賃金 ・基本給 ・賞与 ・役職手当 |
左記以外の賃金 ・退職手当 ・家族手当 ・通勤手当 |
職務遂行に必要な能力を付与するもの | 左記以外のもの(キャリアアップのための訓練など) |
| ①通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 同じ | 全雇用期間を通じて同じ | 無期または反復更新により無期と同じ | ||||
| ②通常の労働者と職務の内容と人材活用の仕組みや運用などが同じパートタイム労働者 | □ | ?[w[/TD> | ○ | △ | ||
| 同じ | 一定期間は同じ | ?[w[/TD> | ||||
| ③通常の労働者と職務の内容が同じパートタイム労働者 | △ | ?[w[/TD> | ○ | △ | ||
| 同じ | 異なる | ?[w[/TD> | ||||
| ④通常の労働者と職務の内容も異なる異なるパートタイム労働者 | △ | ?[w[/TD> | △ | △ | ||
| 異なる | ?[w[/TD> | ?[w[/TD> | ||||
| ◎・・パート労働者であることによる差別的取扱いの禁止 ○・・実施義務・配慮義務 □・・同一の方法で決定する努力義務 △・・職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する努力義務 |