労働組合法

労働条件をよくするために労働者が団結する権利を守る

◇ 労働組合法(労組法)とは? ◇ 
 労働組合法とは、一人ひとりでは弱い労働者が、たくさん集まって
団結し、労働組合をつくり、団結の力を背景に雇い主と対等の立
場に立ち、働く条件をよくする
ために活動する、この権利を守る
法律です。
 私たち労働者には、憲法第28条で「労働三権」が保障されています。

団結権
 労働者が、自らの労働条件の向上を図るために、労働組合を結成する権利
団体交渉権
 団結した労働者が、使用者と労働条件等の問題について交渉する権利
団体行動権(または争議権)
 労働者が、その主張を貫き通すために、ストライキなど合法的な労働争議を行う権利(または争議権)

 しかし、実際の労働現場では、労働者の働く条件は、なかなか良くなりません。

労働基準法で定められた最低基準すら守られていない。
その最低基準さえ守っていればいい、という姿勢の使用者が多い。

 これは、労働者が一人では立場が弱いため起こるのです。 

 こうした状況を打破するために制定されたのが労働組合法です。

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◇ 労働組合法に定められていること ◇ ◇労働組合に加入している人の権利◇ 
加入している人 加入していない人
 組合員は、労働組合法の保護のもとに「労働三権(団結権・団体交渉権・団体行動権)」を認められています。  個人でばらばらに「労働三権」を主張しても、労働組合法の対象外のため認められません。
 特に団体交渉については、会社は正当な理由がない限り拒否できません。これは組合活動を行う上で大きな権利です。
 会社から組合員が不当な扱いを受けた場合は、「不当労働行為」となり、労働組合法で守られます。
 会社から個人が不当な扱いを受けた場合、会社に話合いを求めても、拒否されればそれ以上どうすることもできません。
 労働委員会へ「解雇」など労働争議に関する申立てをすることができます。  「解雇」など、働く上で貴方が不利益をこうむった時、個人で会社と争う場合は「民事訴訟」の争いになります。

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