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出向命令が契約上の根拠を有するためには、就業規則、労働協約、個別労働契約、採用時における説明と同意等によって
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| 使用者側の出向の必要性や、労働者が蒙る不利益の程度、労働者の選定の手続きや妥当性等々を総合考慮して判断することになると思います。 例えば、労働者が介護や育児等の事情を抱えている場合などには、使用者の出向命令権はある程度制限されることになるでしょう。 |
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ただし、労働基準法弟91条は「減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」と定めています。 その間は、就労していないので、賃金は支給されません。制裁として支払わないのではないので、制裁としての減給には該当しません。ただし長期間の出勤停止は公序良俗に反して無効となることもあります。期間については、一般的に週間までとされています。 ただし、「労働基準監督署長の認定」で解雇が正当とされるわけではありません。 |
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