| 労働者供給事業とは 労働法の基本原則の一つは、直接雇用・間接雇用禁止です。 労働者供給事業とは、いわゆる「人貸し」のことで、何人かの労働者を自らの支配下に置き、労働力を必要とする事業主からの依頼を受けて、労働者を貸し出すことをいいます。 職業安定法第5条に、「供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させること」と定義されています。 戦前、まだ日本で労働法が充分整備されていなかった時代には、労働者を食い物にする悪質な働かせ方が横行していました。また、工場法(労働基準法の前身)が普及して、最低の労働条件が定められ、健康保険加入が義務づけられると、企業はこうした法律の適用を嫌い、労働者を直接雇用せずに「人夫供給業」などから受け入れる「間接雇用」の形態が広がりました。こうして、供給先企業は、法律上の使用者責任を負うことなく思うままに労働者を使い、労働者は、供給先では人権無視の劣悪な条件で働かされ、供給元からは賃金の上前をはねられました。 戦後間もなく(1947年)、戦前のこういった労働実態を克服するため制定された職業安定法では、この労働者供給事業が明確に禁じられました。第44条では「何人も、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない」と規定されています。 |

| 【 請 負 】 請負業者は、注文主から仕事を受注すると、自社の資金で、自社の機械や設備を使って、自社の労働力で、自社の仕事を完成させます。つまり、注文主はただのクライアントで、請負で働く労働者に対して、雇用関係も指揮命令関係も持ってはいないのです。 注文主が請負業者の労働者に対し指揮命令を行うと、偽装請負となり、労働者派遣法に違反します。 |

| 【 出 向 】在籍出向と転籍出向があります。 [在籍出向] 出向元との雇用関係を維持したままで、出向先と新たな雇用関係に入る形態です。雇用契約の一部と指揮命令権が出向先に移ります。親会社子会社間や関連会社等のグループ企業間で、人事異動や技術指導等、出向の実質的な必要性が認められる場合のみ有効というのが出向の本来の趣旨ですが、派遣会社が労働者を出向契約で派遣するという違法派遣も摘発されています。 [転籍出向] 出向元との雇用契約関係と指揮命令権が、すべて出向先に移転する形をさします。出向元には、職業紹介事業の許可が必要です。 |

| 【 派 遣 】 派遣会社が、雇用関係のある派遣労働者を、派遣先と結んだ派遣労働契約に基づいて、派遣先の指揮命令の下で就労させる形です。実際に働いている派遣先と派遣労働者の間には、雇用関係がありません。すなわち、自分の雇い主でない者の指示を受けて働く形をさします。 派遣先が、派遣会社から受け入れた派遣労働者を、さらに別の会社に派遣する二重派遣は、労働者供給事業にあたり、職業安定法に違反します。 |

| 「労働条件通知書」に記載される主な内容」 ※ 詳細は、「労働基準法」のページ参照 契約期間 就業場所 業務内容 始業時刻、終業時刻、休憩時間、所定時間外労働等 休日 休暇 賃金 退職に関する事項(定年、自己都合退職の手続き、解雇の事由および手続き) 社会保険、雇用保険 |
| 「就業条件明示書」に記載される主な内容」 業務内容 就業場所 指揮命令者 派遣期間(+派遣先が派遣受入期間の制限に抵触する日) 就業日・就業時間・休憩時間 安全および衛生(責任者等) 時間外労働および休日労働 派遣元責任者・派遣先責任者 福利厚生施設の利用等 苦情の処理・申出先 派遣契約解除の場合の措置(途中解除の場合の補償等) |
| 紹介予定派遣とは 派遣先企業への職業紹介を予定して派遣する形態です。派遣期間は最長6ケ月で、派遣先企業と派遣スタッフの“希望が合えば”派遣先が派遣スタッフを直接雇用します。 派遣会社には職業紹介事業の許可が必要です。 直接雇用を想定しているため、派遣先には派遣スタッフとの事前面接も履歴書取得も容認されています。 しかし実態は、6ケ月働いた後、“希望が合わず”直接雇用されずに契約終了となるケースが多いのが現状です。 |
| 派遣会社が責任を負う事項 | 派遣先企業が責任を負う事項 |
| 均等待遇 | 均等待遇 |
| 男女同一賃金の原則 | |
| 強制労働の禁止 | 強制労働の禁止 |
| 労働契約 | 公民権行使の保障 |
| 賃金 | 労働時間、休憩、休日 |
| 時間外・休日、深夜の割増賃金 | 年少者に対する労働時間、休日、深夜業 |
| 年次有給休暇 | |
| 産前産後の休業 | 産前産後の時間外、休日、深夜業 |
| 災害補償 | 育児時間 |
| 就業規則 | 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 |
| 1)労働者派遣契約に関する措置 2)適正な派遣就業の確保 3)派遣受入期間の制限の適切な運用 4)派遣労働者への雇用契約の申込み義務 5)派遣労働者の雇用の努力義務 6)派遣先責任者の選任 7)派遣先管理台帳 8)労働・社会保険の適用の促進 9)関係法令の関係者への通知 10)派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止 11)性別・年齢による差別取扱いの禁止等 12)紹介予定派遣 13)派遣労働者の判断で行う派遣就業開始前の事業所訪問等 14)派遣先が講ずべき措置に関する指針 15)派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主および派遣先が講ずべき措置に関する指針 |
| 1号:情報処理システム開発 2号:機械設計 3号:放送機器操作 4号:放送番組の制作 5号:機器操作 6号:通訳、翻訳、速記 7号:秘書 8号:ファイリング 9号:調査 10号:財務 11号:貿易 12号:デモンストレーション 13号:添乗 14号:建築物清掃 |
15号:建築設備運転等 16号:案内・受付、駐車場管理等 17号:研究開発 18号:事業の実施体制の企画、立案 19号:書籍の制作・編集 20号:広告デザイン 21号:インテリアコーディネーター 22号:アナウンサー 23号:OAインストラクション 24号:テレマーケティングの営業 25号:セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 26号:放送番組等における大道具・小道具 |