労働者派遣法

 派遣で働く労働者の権利を守るため、派遣会社や派遣先企業が守るべきルールを定めるが、問題も多い

◇ 労働者派遣法 とは? ◇ 

 労働者派遣法とは、正式名称を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備に関する法律」といいます。派遣で働く労働者のため、派遣会社や派遣先企業が守るべきルールを定めるというのが名目ですが、その実態は、派遣労働者の権利が守られるとは程遠いものとなっています

 もともと、労働者を派遣することは「労働者供給事業」であるとし、職業安定法第44条で禁じられています。

労働者供給事業とは

労働法の基本原則の一つは、直接雇用・間接雇用禁止です。

 労働者供給事業とは、いわゆる「人貸し」のことで、何人かの労働者を自らの支配下に置き、労働力を必要とする事業主からの依頼を受けて、労働者を貸し出すことをいいます。

 職業安定法第5条に、「供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させること」と定義されています。

 戦前、まだ日本で労働法が充分整備されていなかった時代には、労働者を食い物にする悪質な働かせ方が横行していました。また、工場法(労働基準法の前身)が普及して、最低の労働条件が定められ、健康保険加入が義務づけられると、企業はこうした法律の適用を嫌い、労働者を直接雇用せずに「人夫供給業」などから受け入れる「間接雇用」の形態が広がりました。こうして、供給先企業は、法律上の使用者責任を負うことなく思うままに労働者を使い、労働者は、供給先では人権無視の劣悪な条件で働かされ、供給元からは賃金の上前をはねられました。

 戦後間もなく(1947年)、戦前のこういった労働実態を克服するため制定された職業安定法では、この労働者供給事業が明確に禁じられました。第44条では「何人も、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない」と規定されています。

[禁止されている労働者供給事業]



 しかし、日本の経済社会活動や、個々の労働者の働き方が多様化する時代の動きに対応し、特に使用者側の強い要求によって、労働者派遣事業を制度化したのが労働者派遣法です。当初は臨時的一時的な業務(16の専門的業務)においてのみ認められていました。つまり、「原則禁止、例外容認」のポジティブリスト方式です。

 ところが、規制緩和によって対象業務は拡大され、1999年改定で「原則容認、例外的に規制する業種を定める」ネガティブリスト方式に改められ、2003年改定では、ごく一部の業務を除いてほぼ全ての業務で労働者派遣が認められるようになりました。

 この規制緩和により、労働現場では数多くの問題が起こり、労働者派遣法自体の見直しが強く叫ばれています。

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◇ 請負・出向・派遣 ◇ 

 どれも「他の会社で仕事をする」というイメージのため、似たようなものと思いがちですが、法律的には明確な区別があります。
 請負や出向をよそおった違法派遣で働かされることのないためにも、この違いを理解しておく必要があります。

【 請 負 】             

 請負業者は、注文主から仕事を受注すると、自社の資金で、自社の機械や設備を使って、自社の労働力で、自社の仕事を完成させます。つまり、注文主はただのクライアントで、請負で働く労働者に対して、雇用関係も指揮命令関係も持ってはいないのです。
 注文主が請負業者の労働者に対し指揮命令を行うと、偽装請負となり、労働者派遣法に違反します。



【 出 向 】在籍出向と転籍出向があります。

[在籍出向]

 出向元との雇用関係を維持したままで、出向先と新たな雇用関係に入る形態です。雇用契約の一部と指揮命令権が出向先に移ります。親会社子会社間や関連会社等のグループ企業間で、人事異動や技術指導等、出向の実質的な必要性が認められる場合のみ有効というのが出向の本来の趣旨ですが、派遣会社が労働者を出向契約で派遣するという違法派遣も摘発されています。

[転籍出向]

 出向元との雇用契約関係と指揮命令権が、すべて出向先に移転する形をさします。出向元には、職業紹介事業の許可が必要です。




【 派 遣 】        

 派遣会社が、雇用関係のある派遣労働者を、派遣先と結んだ派遣労働契約に基づいて、派遣先の指揮命令の下で就労させる形です。実際に働いている派遣先と派遣労働者の間には、雇用関係がありません。すなわち、自分の雇い主でない者の指示を受けて働く形をさします。
 派遣先が、派遣会社から受け入れた派遣労働者を、さらに別の会社に派遣する二重派遣は、労働者供給事業にあたり、職業安定法に違反します。



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◇ 労働者派遣法に定められていること ◇